二〇〇五年からは、「複数年契約」「継続雇用の義礎づけ」を導入している。これによる就職者は、知的障害者七一名、母子世帯の母親一三人、就職困難者四〇名、野宿生活者二六名など、計三一六人にのぼるという。これらの動きは、労働組合はもちろん、地域の業者や、障害者雁用問題などに取り組んできた協同組合などの強力な働きかけが実を結んだ形だ。総務省は、指定管理者制度における選定基準について通知を発し、(1)住民の平等利用、(2)施設の最大限の効用・経費縮減、(3)安定した管理を行う物的・人的能力、の三点を例示した。
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これを受けて、指定管理者制度の選定基準に、労働法違反を犯しか事業者は排除する欠格条項を加え、指定管理者の下で働く人の「雇用継続」を条件にしたり、人件費積算基準を明確化し、たとえば自治体職員の職務分類をふまえて人事院勧告モデル給与例を参考にして設定する自治体も出てきた。